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【労働基準法第34条】休憩 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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休憩

(休憩)

第34

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第2項

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

第3項

使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

問1

使用者は、1日の労働時間が6時間の場合は、休憩時間を労働時間の途中に与えないこともできるが、1日の労働時間が9時間の場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(H10-3D)

 

問2

1日の労働時間が8時間の場合には、休憩時間は1時間以上与えなければならない。(S63-4D)

 

問3

使用者は、労働時間が8時間である場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時

間の途中に与えなければならない。(H2-4A)

 

問4

1日の労働時間が8時間の場合には、休憩時間は45分で足りる。(H6-4B)

 

問5

使用者は、労働者に対して所定労働時間の途中に1時間の休憩時間を与えていれば、引き続き時間外労働させる場合に、さらに休憩時間を与えなくとも違法とされない。(S61-3C)

 

問6

一勤務が15時間の隔日勤務の場合、この一勤務で2日分の労働であるので、労働時間の途中に45分の休憩時間を2回与えなければならない。(S62-3C)

 

問7

休憩時間には、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まない。(H2-4B)

 

問8

鉄道における列車内販売員であって、その勤務が、運行の所要時間が7時間である区間に継続して乗務することであるものについては、途中で休憩時間を与えなければならない。(H7-5E)

 

問9

民間航空会社の航空機の操縦士のうち長距離にわたり継続して乗務する者や一定規模未満の病院に勤務する医者、看護師については、1日の継続勤務時間が6時間を超える場合であっても、休憩時間を労働時間中に与えないことができる。(H11-3C)

 

問10

労働基準法では、休憩時間や労働時間について、例えば、航空機による旅客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する者については休憩時間を与えないことができることとされ、また、坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含めて労働時間とみなしている。(H14-4D)

 

問11

坑内労働においては、坑口に入った時刻からそれを出た時刻までが休憩時間も含めて労働時間とみなされるが、休憩時間の自由利用の原則や、一斉付与の原則は適用されないこととなっている。(S63-4E)

 

問12

交替制によって労働させる場合は、事業場の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)と書面による協定を締結することによって、休憩時間を一斉に与えなくてもよい。(S63-4B改題)

 

問13

製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で与えるためには、事業場の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)と書面による協定が必要である。(H12-5A)

 

問14

休憩時間は、労使協定がある場合であっても、行政官庁の許可を受けなければ一斉にに与えないことはできない。(H3-7D改題)

 

問15

公益法人の事務所に勤務する労働者については、使用者は休憩時間を一斉に与えなくとも違法とされない。(S61-3D)

 

問16

接客娯楽業の事業場において休憩時間を一斉に与えずに交替で与えようとする場合には、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けなければならない。(H6-4C)

 

問17

教育の事業には、いわゆる「一斉休憩の原則」の適用がなく、休憩時間については、労使協定を締結しなくとも、一斉には与える必要がない。(H7-5D)

 

問18

派遣労働者を使用する派遣先の使用者は、当該事業場において派遣労働者を含めて、一斉に休憩を与えなければならない。(S63-4C)

 

問19

休憩時間については、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは差し支えないが、基本的には労働者に自由に利用させなければならない。(H2-4C)

 

問20

労働基準法第34条第3項は、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないとしているが、休憩時間の利用について事業場の規律保持上、休憩時間中の労働者の外出について許可制を定める就業規則は、必ずしも違法とはいえない。(S63-4A)

 

問21

児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については、休憩時間を自由に利用させなくても差し支えない。(H3-4C改題)

 

問22

使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。(H20-4C)

 

解答

問1 ○ 法34条1項、昭和22.11.27基発401号、昭和26.10.23基収5058号

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

問2 × 法34条1項

問3 × 法34条1項

問4 ○ 法34条1項

問5 ○ 法34条1項、昭和22.11.27基発401号、昭和26.10.23基収5058号

所定労働時間が7時間であるときは、45分の休憩時間を与えなければならないが、2時間延長するときは、労働時間が9時間となるので45分の休憩のほかにさらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。なお、この場合、延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない。

問6 × 法34条1項、昭和22.11.27基発401号、昭和26.10.23基収5058号

問7 ○ 法34条1項、昭和22.9.13発基17号

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間であって、手待時間はこれにあたらない。

問8 ○ 法34条1項、法40条1項、則32条1項、昭和29.6.29基発355号

休憩時間の適用除外

① 運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、自動車、船舶又は航空機の乗務員(客室乗務員を含み、列車内販売員は含めない)で長距離(運行の所要時間が6時間を超える距離をいう。)にわたり継続して乗務するもの(昭和29.6.29基発355号)

② ①に該当しない乗務員のうち、業務の性質上休憩時間が与えられず、かつ、停車時間や折り返しによる待ち合わせ時間等の合計が、法定の休憩時間に相当するもの(昭和29.6.29基発355号)

③ 通信業に使用される労働者のうち、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事するもの(昭和63.3.14基発150号、平成19.10.1基発1001018号)

④ 法38条第2項(坑内労働)の規定に該当する者

⑤ 法41条各号に該当する者

問9 × 法34条1項、法40条、則32条1項、昭和29.6.29基発355号

航空機の操縦士など、長距離にわたり継続して乗務する者、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事するものについては、休憩時間を与えないことができるが、病院に勤務する医者、看護師については、例外規定は適用されない。

問10 ○ 法38条2項、法40条1項、則32条1項、昭和29.6.29基発355号

問11 ○ 法38条2項

問12 ○ 法34条2項、則15条1項、平成11.1.29基発45号

休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。なお、使用者は、労使協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

問13 ○ 法34条2項、則15条1項、平成11.1.29基発45号

問14 × 法34条2項、則15条1項、平成11.1.29基発45号

問15 × 法34条2項、則31条

休憩時間一斉付与の適用除外

① 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

② 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

③ 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

④ 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

⑤ 郵便、信書便又は電気通信の事業

⑥ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

⑦ 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

⑧ 官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く。)

⑨ 坑内労働

⑩ 労使協定がある場合

問16 × 法34条2項、法別表第1,14号、則31条、平成11.1.29基発45号

問17 × 法34条2項、則31条、昭和23.5.14基発769号

問18 ○ 法34条2項、昭和61.6.6基発333号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

労働者派遣の場合において、休憩時間を一斉に与える義務は、派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含めて、全体に対して一斉に休憩時間を与えなければならない。

問19 ○ 法34条3項、昭和22.9.13発基17号

休憩の目的を害さない限り差し支えないとされている

問20 ○ 法34条3項、昭和22.9.13発基17号、昭和23.10.30基発1575号

問21 ○ 法34条3項、法40条1項、則33条1項1号

休憩時間自由利用の適用除外

① 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

② 乳児院、児童養護施設、知的障害者施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(当該労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。)

③ 坑内労働

問22 × 法34条3項、最三小昭和52.12.13(電電公社目黒電報電話局事件)

最高裁の判例では、設問のように「休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されない」と結論付けてはいない。

就業規則の「局所内においてビラ配布その他これに類する行為をしようとするときは事前に管理責任者の許可を受けなければならない。」との条項に違反した者を懲戒事由に当たるとした企業側の処分を有効とした判例がある。

「労働基準法34条3項に基づく休憩時間の自由利用は、時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その利用が企業施設内で行われる場合には施設管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れず、また企業秩序維持の要請に基づく規律による制約を免れないから、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を休憩時間中であっても使用者の許可にかかわらしめることは合理的な制約である。」。