【労働基準法第40条】労働時間及び休憩の特例 2016/03/31
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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿
#週刊エコノミスト 7月17日号「変わる!労働法」では、社会保険労務士の松本祐徳氏が、残業代などの算定基礎に加えなくてよいと思いがちの #手当 の誤解を分かりやすく説明しています。 pic.twitter.com/D1ald91mop
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年7月9日
『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿
未払い賃金などの賃金債権の時効はこれまで2年でしたが、今後延長されるかもしれません。そうなれば請求金額は膨大に。会社の経営を直撃するかもしれません。https://t.co/G5uKKZ1sqH pic.twitter.com/V9mqUmuiVQ
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年2月15日
『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
3. 労働時間及び休憩の特例
(労働時間及び休憩の特例)
第40条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 第2項 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 |
問1
1週間の法定労働時間は、現在のところ40時間であり、例外的取扱いはない。(H1-3A)
問2
理容の事業のうち常時5人未満の労働者を使用するものについては、1週間について48時間、1日について8時間まで労働させることができる。(H7-5B)
問3
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。(H18-3E)
問4
映画の製作の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。(H7-5A)
問5
幼稚園の教育職員については、1週間について46時間、1日について8時間まで労働させることができる。(H7-5C)
問6
労働者5人未満の労働者を使用する飲食店については、平成3年3月31日までの間、公衆の不便を避けるために労働時間の特例が認められており、使用者は労働者を1日10時間、1週60時間まで労働させることができた。(S61-3A改題)
問7
労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督署長への届出を次の①から③に分類すると、AからEのうち正しい組合せはどれか。
① 届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
② 使用者に届出の義務が課され罰則もあるが、届出は労使協定に係る免罰効果発生の要件ではないもの
③ 使用者に届出の義務自体が課されていないもの
イ 労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に係る 協定 ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間制に係る協定 ニ 労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働協定 ホ 労働基準法第39条第5項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与に係る協定 A ①イニ ②ハホ ③ロ (H8-3A) B ①ロニ ②イホ ③ハ (H8-3B) C ①ニ ②ロハ ③イホ (H8-3C) D ①ニ ②イロハ ③ホ (H8-3D) E ①ロニ ②ホ ③イハ (H8-3E) |
解答
問1 × 法32条1項、法40条1項、則25条の2,1項
法別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 使用者は、法別表第1の下記の事業のうち10人未満の労働者を使用する者について、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 ① 第8号 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 ② 第10号 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(映画の製作の事業を除く。) ③ 第13号 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 ④ 第14号 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 問2 × 法40条1項、則25条の2,1項、法別表第1,8号 理容の事業は、法別表第1では商業に該当するため、常時使用する労働者数が10人未満の事業については、1週間の法定労働時間は「44時間」となる。 問3 ○ 法40条1項、則25条の2,1項、法別表第1,8号 問4 × 法40条1項、則25条の2,1項、法別表第1,10号 映画の製作の事業は、労働時間の特例措置の対象事業とはされていないため、1週間の法定労働時間は40時間であり、44時間まで労働させることはできない。 問5 × 法32条、法40条1項 問6 × 法40条1項、(62)則附則3条(昭和62.12.16労働省令31号) 平成3年3月31日までの間は、「1日10時間、1週60時間」は、「1日9時間、1週54時間」とされていた。 問7 C イ 届出不要 ロ 届出義務違反に罰則規定あり(協定の届出が免罰効果の発生要件とされていない) ハ 届出義務違反に罰則規定あり(協定の届出が免罰効果の発生要件とされていない) ニ 36協定の締結及び行政官庁への届出によって免罰効果が発生 ホ 届出不要 |