【労働基準法第38条】時間計算 2016/03/31
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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿
#週刊エコノミスト 7月17日号「変わる!労働法」では、社会保険労務士の松本祐徳氏が、残業代などの算定基礎に加えなくてよいと思いがちの #手当 の誤解を分かりやすく説明しています。 pic.twitter.com/D1ald91mop
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年7月9日
『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿
未払い賃金などの賃金債権の時効はこれまで2年でしたが、今後延長されるかもしれません。そうなれば請求金額は膨大に。会社の経営を直撃するかもしれません。https://t.co/G5uKKZ1sqH pic.twitter.com/V9mqUmuiVQ
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年2月15日
『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
(時間計算)
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 第2項 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。 |
問1
労働時間は、事業場を異にする場合にあっては、労働時間に関する規定の適用について通算されることはない。(H2-5A)
問2
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算される。(H5-7A)
問3
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間は、休憩時間を含め労働時間とみなされる。(H2-5B)
問4
坑内労働については、労働者が坑口を入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなす。(H6-4A)
解答
問1 × 法38条1項、昭和23.5.14基発769号
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合をも含むが、例えば、事業主Aのもとで法第32条第2項所定の労働時間労働したものを、B事業主が使用することは法第33条又は法第36条第1項の規定に基づき、夫々時間外労働についての法定の手続をとれば可能である。なお、法定時間外に使用した事業主は法第37条の規定に基づき、割増賃金を支払わなければならない。 問2 ○ 法38条1項、昭和23.5.14基発769号 問3 ○ 法38条2項 設問に関しては、法34条第2項及び第3項(休憩時間の一斉付与と自由利用)の適用が除外される。 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。(則24条) なお、則24条でいう「入坑開始」とは人車の最先端が坑口を通過する時刻を、「入坑終了」とは人車の最後部が坑口を通過した時刻をいう。(昭和24.1.25基収2477号) 問4 ○ 法38条2項 |