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【番号利用法改正案1】預貯金口座への個人番号及び法人番号の付番(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー制度】 2015/02/27

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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① 預金保険機構又は農水産業協同組合貯金保険機構によるペイオフのための預貯金の合算において、個人番号を利用する。

具体的には、番号法別表第1に、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法に基づき預金保険機構又は農水産業協同組合貯金保険機構が行う預貯金口座の名寄せ、口座名義人の特定・現況確認に係る事務に、個人番号を利用できるよう規定する。これにより、預金保険機構と農水産業協同組合貯金保険機構は個人番号利用事務実施者として位置づけられる。

同時に、預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の省令において、預金保険機構又は農水産業貯金保険機構が金融機関の破綻時に資料の提出を求めることができる事項に個人番号及び法人番号を追加する。

 

② 税務当局の税務調査の実効性を高めるため、国税通則法及び地方税法を改正し、金融機関に対し、預貯金情報の照会に効率的に対応することができるよう、預貯金情報を個人番号及び法人番号と紐付け、検索可能な状態で管理する義務を課す。

 

③ 給付申請者に対する社会保障費の資力調査の際、金融機関に報告を求めることができる事項に、個人番号を追加する。対象となる社会保障給付関連法については、番号法政令に規定する。

 

④ 金融機関が個人番号関係事務実施者として預貯金者等に対して個人番号の告知を求めることができるようにするため、番号法第9条第3項を改正する。預貯金者等の告知は任意とする(今回の法改正では、預貯金差し押さえには使えないとしている)。

 

⑤ 経過措置として、付番開始後3年を目途に、預貯金口座に対する付番状況等を踏まえて、必要であると認めるときは、預貯金口座への付番促進のため所要の措置を講ずる旨を附則に規定する。

 

189常会法案バックナンバー

 

【番号法改正案1】預貯金口座への個人番号及び法人番号の付番(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】

 

【番号法改正案2】医療等分野における利用範囲の拡充等(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】

 

【番号法改正案3】地方公共団体の要望を踏まえた個人番号の利用拡充について(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】

 

【番号法改正案4】特定個人情報保護委員会の改組について(個人情報保護委員会の新設と主務大臣一元化)(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】