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【番号利用法改正案2】医療等分野における利用範囲の拡充等(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー制度】 2015/02/27

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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2.医療等分野における利用範囲の拡充等

 

① 被保険者が転居や就職又は退職により保険者を異動した場合において、保険者間で特定健康診査(メタボ検診)情報を引き継ぐため、個人番号を利用する。特定健康診査情報の引継ぎは、被保険者本人の同意を前提とする。

40歳以上75歳未満の医療保険の被保険者及び被扶養者に係る健康増進法に基づく特定健康診査の実施義務は医療保険者に課せられている。事業者においては、労働安全衛生法の規定により行われる定期健康診断を健康保険組合に委託し、当該健康診断の際にメタボ検診に相当する健康診断を実施している場合が多い。今回の改正では、医療機関では個人番号を利用せず、健康保険組合等の個人番号利用事務実施者間で情報連携が行われる予定。

 

② 地方公共団体間において、予防接種履歴に関する情報連携が行われる。予防接種法に基づく予防接種の実施は、有効性や安全性等を考慮し、過去の接種回数、接種の間隔などが定められており、転居者について、転居前の予防接種履歴を正確に把握することができるようにする。

 

189常会法案バックナンバー

 

【番号法改正案1】預貯金口座への個人番号及び法人番号の付番(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】

 

【番号法改正案2】医療等分野における利用範囲の拡充等(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】

 

【番号法改正案3】地方公共団体の要望を踏まえた個人番号の利用拡充について(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】

 

【番号法改正案4】特定個人情報保護委員会の改組について(個人情報保護委員会の新設と主務大臣一元化)(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー】