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【番号利用法改正案3】地方公共団体の要望を踏まえた個人番号の利用拡充について(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー制度】 2015/02/27

3.地方公共団体の要望を踏まえた個人番号の利用拡充について

 

① 特定優良賃貸住宅の管理に関する事務における個人番号の利用

公営住宅、特定優良賃貸住宅の事務は一体で処理し、入居申請に必要な添付書類も同一であるにも関わらず、公営住宅の管理に関する事務に個人番号を利用し、特定優良賃貸住宅に利用しないのは次の弊害が生じることが予想される。

イ 特定優良賃貸住宅において個人番号が利用できないため、却って事務が非効率になる。

ロ 同種の手続きにおいて一方は添付書類不要で、一方は必要とされるのは申請者に混乱を来すおそれがある。

 

② 個人番号独自利用事務における情報提供ネットワークシステムの利用

法第9条第2項に基づき地方公共団体が条例を定めて独自に個人番号を利用する場合において、現行法では法別表第2の事務(法定事務)の処理に限定されている情報提供ネットワークシステムを条例事務においても利用することができるようにし、添付書類の削減等の効率化を高めることを目的とする。

なお、法第19条第14号の「特定個人情報保護委員会の規則に基づく提供」は、当該条例事務に関する事項に該当する。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(案)」が平成27年2月18日から3月19日までの期間、パブリックコメントに公示されている。

 

189常会法案バックナンバー

 

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