【番号利用法改正案4】特定個人情報保護委員会の改組について(個人情報保護委員会の新設と主務大臣一元化)(個人情報の保護に関する法律及び行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)【マイナンバー制度】 2015/02/27
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
4.特定個人情報保護委員会の改組について(個人情報保護委員会の新設と主務大臣一元化)
① 法附則第6条第2項に基づく個人情報全般の保護への所掌事務拡大
現状【法第38条】
特定個人情報について
イ 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督(助言、指導、勧告、命令、報告徴求、立入検査等の権限の行使) ロ 苦情の申出についての必要なあっせん ハ 特定個人情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認) ニ 特定個人情報の保護についての広報・啓発 ホ イからニまでの事務を行うために必要な調査及び研究 ヘ 所掌事務に係る国際協力 ト イからヘまでのほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務(内閣総理大臣への意見具申、国会への報告など) |
改組後:現状の所掌事務に加えて次の事務が加わる
個人情報全般について
イ 適正な取扱いの確保のための監督 ロ 認定個人情報保護団体の監督 ハ 個人情報全般に関する広報・啓発 ニ 個人情報の取扱いに関するグローバル化への対応等 |
※ 行政機関等が保有する個人情報の取扱いに関する総務大臣の権限・機能等と委員会の関係については、総務省の研究会において検討中。
② 組織形態
イ 特別職の委員長及び委員からなる合議制の第三者機関
ロ 委員は、国会の同意を得て任命(国会同意人事)され、独立して職権を行使
ハ 所掌事務の拡大に伴う体制の強化
189常会法案バックナンバー
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