【個人情報保護法第4条・第5条】国及び地方公共団体の責務 2015/04/04
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3. 国及び地方公共団体の責務
(国の責務)保護法第4条
国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務) 保護法第5条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 |
国及び地方公共団体の責務【保護法第4条、第5条】
国 | 個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定・実施 |
地方公共団体 | 地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定 |