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【個人情報保護法第2条第5項・平成27年法律第65号附則第11条】個人情報取扱事業者【改正法により5000件以下の小規模事業者も規制対象】 2015/04/04

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5. 個人情報取扱事業者

 

保護法第2条第5項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

④ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

 

(事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮)

平成27年法律第65号附則第11条

個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第8条に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により旧個人情報保護法第2条第3項第5号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。

 

 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、次に掲げる者を除くものとする。

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人等

④ 地方独立行政法人

個人情報の保護を強化するための規定の整備の一環として、平成27年法律第65号第2条により第5号「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」の規定が削除された。

これにより、個人情報取扱事業者の定義から「個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和が5,000人を超えている事業者」とする特例(保護法施行令第2条カッコ書に該当する部分を除いた規定)がなくなり、事業の用に供するため取り扱う個人情報により識別される個人の数が5,000以下の事業者(小規模事業者)に対する優遇措置は撤廃された。結果として、小規模事業者も個人情報保護委員会(以下、必要な場合を除き「委員会」という。)の監督対象となる。そこで政府は、小規模事業者の個人情報の取扱いに係る負担の増加に配慮し、平成27年法律第65号附則第11条では、経過措置として、委員会が「事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針」を策定するに当たっては、当該小規模事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮する旨が定められている。なお、平成27年法律第65号第2条による改正保護法の施行に伴い、旧番号利用法第31条括弧書の「個人番号取扱事業者」の定義及び第32条乃至第35条「個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者」の規定は削除され、個人情報データベース等を事業の用に供している事業者は、取扱い件数に関係なく一律に「個人情報取扱事業者」とされた。

 それと、補足として、条文中の「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。ゆえに、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても個人情報取扱事業者に該当し得る。

 

事業の用に供しないため個人の数に算入しない事例

倉庫業、データセンター(ハウジング、ホスティング)等の事業において、当該情報が個人情報に該当するかどうかを認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれる個人情報(ただし、委託元の指示等によって個人情報を含む情報と認識できる場合は算入する。)

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条条文】

平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日