【行政機関個人情報保護法第3条第3項】利用目的の変更【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/19
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利用目的の変更
行政機関保護法第3条第3項
行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 |
行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
なお、特定した利用目的は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することは可能である。