【行政機関個人情報保護法第21条・第22条・第22条読替独立行政法人等保護法第19条第1項・平成28年法律第51号】事案の移送【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22
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事案の移送
(事案の移送)行政機関保護法第21条第1項
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 行政機関保護法第21条第2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 行政機関保護法第21条第3項 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(独立行政法人等への事案の移送) 行政機関保護法第22条第1項 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 行政機関保護法第22条第2項 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第5項に規定する保有個人情報と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第12条第2項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項中「第13条第3項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第13条第3項」とする。 行政機関保護法第22条第3項 第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 |
他の行政機関に対する事案の移送【第21条】
移送まで | 条件 | ① 開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるとき② その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき |
決定 | 当該他の行政機関の長と協議の上、決定 | |
通知 | 移送をした行政機関の長が、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない | |
移送後 | 実施事項 | ① 開示・不開示の決定の実施(この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなされる)② 開示決定した場合の実施事項
イ 開示の実施 ロ 移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない |
独立行政法人等に対する事案の移送【第22条、第22条読替独立行政法人等保護法第19条第1項】
移送まで | 条件 | ① 開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき② その他独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき |
決定 | 当該独立行政法人等と協議の上、決定 | |
通知 | 移送をした行政機関の長が、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない | |
移送後 | 実施事項 | ① 開示又は不開示の決定の実施(この場合において、移送された保有個人情報は移送を受けた独立行政法人等の保有個人情報と、開示請求は移送を受けた独立行政法人等に対する開示請求とみなされる)② 開示決定した場合の実施事項
イ 開示の実施 ロ 移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない |
読替規定 | (開示又は不開示の決定の期限)独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、行政機関個人情報保護法第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 |