【行政機関個人情報保護法第23条第3項】待期期間【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22
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待期期間
行政機関保護法第23条第3項
行政機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 |
行政機関の長は、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、硬に開示を実施しないよう当該第三者の感情に配慮し、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の待期期間を設定している。
この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。