【行政機関個人情報保護法第26条・令第18条】手数料【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22
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手数料
(手数料)
行政機関保護法第26条第1項 開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 行政機関保護法第26条第2項 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。 |
実費の範囲内において政令で定める額の手数料額【第26条、令第18条】
開示請求を行う方法 | 金額 |
下記以外の場合 | 300円 |
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 | 200円 |
① 手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
② 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、手数料額の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
イ 一の行政文書ファイルにまとめられた複数の行政文書
ロ イに掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
③ 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙をはって納付しなければならない。
イ 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。)
(1) 特許庁
(2) その長が第46条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
ロ 行政機関又はその部局若しくは機関(イに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
ハ 電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場合