【行政機関個人情報保護法第30条】訂正請求に対する措置【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22
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訂正請求に対する措置
(訂正請求に対する措置)
行政機関保護法第30条第1項 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 行政機関保護法第30条第2項 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 |
行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとき又は訂正をしないときいずれの場合においても、その旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。