【行政機関個人情報保護法第31条・第32条】訂正決定等の期限【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22
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訂正決定等の期限
(訂正決定等の期限)
行政機関保護法第31条第1項 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 行政機関保護法第31条第2項 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例) 行政機関保護法第32条 行政機関の長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 ① この条の規定を適用する旨及びその理由 ② 訂正決定等をする期限 |
行政機関の長による訂正決定等の期限
① 原則【第31条第1項】
イ 訂正請求があった日から30日以内
ロ 訂正請求書に形式上の不備があると認めるときに補正を求めた場合における当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない
② 例外【第31条第2項】
イ 事務処理上の困難その他正当な理由があるとき
ロ 原則の期間(30日)を最大30日延長(最大60日)
ハ 訂正請求者に対する書面による通知事項(遅滞なく)
(1) 延長後の期間
(2) 延長の理由
③ 特例【第32条】
イ 訂正決定等に特に長期間を要すると認めるとき
ロ 相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる
ハ 訂正請求者に対する書面による通知事項(30日以内)
(1) ③の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限