【行政機関個人情報保護法第29条】保有個人情報の訂正義務【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
保有個人情報の訂正義務
(保有個人情報の訂正義務)
行政機関保護法第29条 行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 |
行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。