【行政機関個人情報保護法第44条の12第1項・平成28年法律第51号】作成された行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25
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作成された行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等
(作成された行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
行政機関保護法第44条の12第1項 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報をその事業の用に供する行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、行政機関の長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関非識別加工情報について第44 条の9の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。 |
個人情報ファイル簿に行政機関非識別加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項が記載された行政機関非識別加工情報をその事業の用に供する行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、行政機関の長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関非識別加工情報について行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。