【行政機関個人情報保護法第44条の10・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報の加工基準【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25
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行政機関非識別加工情報の加工基準
(行政機関非識別加工情報の作成等)
行政機関保護法第44条の10第1項 行政機関の長は、行政機関非識別加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。 行政機関保護法第44条の10第2項 前項の規定は、行政機関から行政機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 |
行政機関の長は、行政機関非識別加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
なお、この加工基準は、行政機関から行政機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合についても準用される。