【行政機関個人情報保護法第46条・第52条・令第21条・平成28年法律第51号】権限又は事務の委任【第5章 雑則】 2016/09/25
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権限又は事務の委任
(権限又は事務の委任)
行政機関保護法第46条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2章から前章まで(第10条及び第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(政令への委任) 行政機関保護法第52条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 |
行政機関の長による権限又は事務の委任【第46条、令第21条第1項】
行政機関の長(令第3条に規定する者を除く。)は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2章から第4章の2まで(第10条の個人情報ファイルの保有等に関する事前通知及び第4章第4節の審査請求を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを次に掲げる当該行政機関の職員に委任することができる。
① 内閣総務官
② 国家安全保障局長
③ 内閣官房副長官補
④ 内閣サイバーセキュリティセンター長
⑤ 内閣広報官
⑥ 内閣情報官
⑦ 内閣人事局長
⑧ 人事政策統括官
⑨ 内閣府設置法
第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職、第18条の重要政策に関する会議の長、第37条若しくは第54条の審議会等若しくはその事務局の長、第39条若しくは第55条の施設等機関の長、第40条若しくは第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、第43条若しくは第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、第52条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長
⑩ 宮内庁法
第3条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、第14条第1項の職、第16条第1項の機関若しくはその事務局の長、第2項の機関の長若しくは第17条の地方支分部局の長
⑪ 国家行政組織法
第7条の官房、局若しくは部の長、委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、委員会の事務総局の長、第8条の審議会等若しくはその事務局の長、第8条の2の施設等機関の長、第8条の3の特別の機関若しくはその事務局の長、第9条の地方支分部局の長若しくは第20条第1項若しくは第2項の職
令第3条に規定する者
① 警察庁にあっては、警察庁長官
② 最高検察庁にあっては、検事総長
③ 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
④ 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
⑤ 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
警察庁長官による権限又は事務の委任【令第21条第2項】
警察庁長官は、第2章から第4章の2まで第2章から第4章の2まで(第10条の個人情報ファイルの保有等に関する事前通知及び第4章第4節の審査請求を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法第19条第1項の長官官房若しくは局、第2項の部、第27条第1項 、第28条第1項若しくは第29条第1項の附属機関又は第30条第1項若しくは第33条第1項の地方機関の長に委任することができる。
官報への公示【令第21条第3項】
行政機関の長は、前2項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
政令への委任【第52条】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。