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【個人情報保護法第75条】国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲 2015/04/09

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第7章 適用範囲(第75条、第76条)

 

1. 国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲

 

(適用範囲

第75

第15条、第16条、第18条(第2項を除く。)、第19条から第25条まで、第27条から第36条まで、第41条、第42条第1項、第43条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。

 

 平成27年法改正により、国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲に関する規定の整備が行われた。個人情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品提供又は役務提供に関連して当該国内にある者を本人とする個人情報を取得し、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合には、下記に掲げる規定が適用されることとなった。

 

国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲(【 】内は保護法)

利用目的の特定【第15条】 訂正等【第29条】
利用目的による制限【第16条】 利用停止等【第30条】
利用目的の通知等【第18条(第2項を除く)】 理由の説明【第31条】
データ内容の正確性の確保等【第19条】 開示等の請求等に応じる手続【第32条】
安全管理措置【第20条】 手数料【第33条】
従業者の監督【第21条】 事前の請求【第34条】
委託先の監督【第22条】 個人情報取扱事業者による苦情の処理【第35条】
第三者提供の制限【第23条】 匿名加工情報の作成等【第36条】
外国にある第三者への提供制限【第24条】 指導及び助言【第41条】
第三者提供に係る記録の作成等【第25条】 勧告【第42条第1項】
保有個人データに関する事項の公表等【第27条】 権限の行使の制限【第43条】
開示【第28条】 適用除外【第76条】

 
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