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【個人情報保護法第82条乃至第88条】罰則の強化 2015/04/09

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第9章 罰則(第82条~第88条)

 

罰則

 

保護法第82

第72条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

保護法第83

個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第87条第1項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

保護法第84

第42条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

保護法第85

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

① 第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

② 第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

保護法第86

第82条及び第83条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

 

保護法第87条第1

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条及び第85条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

保護法第87第2

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

保護法第88

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

① 第26条第2項又は第55条の規定に違反した者

② 第50条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

罰則【保護法第82条乃至第88条】

行為者 罰則
第82条

 

第86条

第72条秘密保持義務違反をした委員会の委員長、委員、専門委員及び事務局の職員(日本国外において違反した者を含む。) 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第83条

 

第86条

 

第87条

第1項

自己又は第三者の不正利得を目的として業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供し、又は盗用した個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)又はその従業者若しくはこれらであった者(日本国外において違反した者を含む。) 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が課される。

第84条 ① 第16条から第18条まで、第20条から第22条まで、第23条(第4項を除く。)、第24条、第25条、第26条(第2項を除く。)、第27条、第28条(第1項を除く。)、第29条第2項又は第3項、第30条第2項、第4項又は第5項、第33条第2項、第36条(第6項を除く。)の規定に違反し、第42条第2項の規定による委員会の勧告に係る措置命令に従わなかった個人情報取扱事業者

② 第37条又は第38条の規定に違反し、第42条第2項の規定による委員会の勧告に係る措置命令に従わなかった匿名加工情報取扱事業者

③ 第16条、第17条、第20条から第22条まで、第23条第1項、第24条又は第36条第1項、第2項又は第5項の規定に違反し、第42条第3項の規定による委員会の違反行為の中止等に係る措置命令に従わなかった個人情報取扱事業者

④ 第38条の規定に違反し、第42条第3項の規定による委員会の違反行為の中止等に係る措置命令に従わなかった匿名加工情報取扱事業者

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第85条

 

第87条

第1項

① 委員会の職員に対し、第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

② 委員会に対し、第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした認定団体

30万円以下の罰金

 

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が課される。

第88条 ① 個人情報取扱事業者は第三者から個人データの提供を受ける際、第26条第1項に基づく確認を行わなければならないが、当該確認に係る事項について、同条第2項の規定に違反して確認事項を偽った第三者

② 第55条の規定に違反して認定団体でないのに、認定団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いた者

③ 第50条第1項の規定による認定業務の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした認定団体

10万円以下の過料

 

保護法第87条第1項の規定により、同法第83条及び第85条の違反の行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が課される場合において、法人でない団体について同法第87条第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定が準用される。【保護法第87条第2項】

 

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