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社会保険労務士法の一部を改正する法律案成立 2014/11/14

第187回国会(臨時会)で、社会保険労務士法の一部を改正する法律案が成立しました。

一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を60万円から、120万円に引き上げる。

二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

三 社会保険労務士法人は、二の事務の委託を受けることができる。

四 社会保険労務士は、社員が一人の社会保険労務士法人の設立をすることができる。

五 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、4は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただいま出席している平成26年度第3回中央統括支部研修会は、前期の必須研修です。研修課題は「社会保障」です。前半は厚生労働省年金局による年金制度の現状と課題に関する講義、後半は日本の社会保障制度改革の動向に関する講義です。

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