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【番号利用法条例事務規則附則第1条】2. 施行日【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/13

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施行日:平成29年1月1日予定【条例事務規則附則第1条】

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第15号に基づき同条第8号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年9月28日個人情報保護委員会規則第3号)」(以下「条例事務規則」という。)は、平成27年2月18日から3月19 日までの期間、意見公募が行われた。