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【平成26年総務省令第85号第35条】2. 通知カード・個人番号カード関連事務の委任【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】 2015/05/13

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通知カード・個人番号カード関連事務の委任

(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)

平成26年総務省令第85号第35条第1項

市町村長は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に、通知カード及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「通知カード・個人番号カード関連事務」という。)を行わせることができる。

① 通知カード、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(この号及び次条第1項第2号において「通知カード等」という。)の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された通知カード等の再度の発送を除く。)

② 通知カードの作成及び発送等に関する状況の管理

③ 交付申請書及び第28条第1項に規定する再交付申請書の受付及び保存

④ 個人番号カードの作成

⑤ 個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第1項第1号及び第4号において同じ。)の作成

⑥ 電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものに限る。)の受付

⑦ 個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理

⑧ 通知カード及び個人番号カードに係る住民からの問合せへの対応

平成26年総務省令第85号第35条第2項

委任市町村長(前項の規定により機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、通知カード・個人番号カード関連事務(同項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる事務(同項第1号に掲げる事務のうち通知カードの作成及び発送を除く。)を除く。)を行わないものとする。

平成26年総務省令第85号第35条第2項

委任市町村長は、第1項の規定により機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

通知カード・個人番号カード関連事務

委任可能な事務の種類
通知カード、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された通知カード等の再度の発送を除く。)並びに通知カードの作成及び発送等に関する状況の管理
交付申請書・再交付申請書の受付及び保存(保管期間15年間) ×
個人番号カード及び個人番号カード交付通知書の作成 ×
電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものに限る。)の受付 ×
個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理
通知カード及び個人番号カードに係る住民からの問合せへの対応

※ 表中「×」印は委任市町村長が行わない事務