【平成26年総務省令第85号附則第1条第1号・第2号・平成27年政令第171号】1. 施行日(平成26年総務省令第85号第35条乃至第39条関係)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】 2015/05/13
【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号)(以下「平成26年総務省令第85号」という。)
地方公共団体情報システム機構への委任に関する規定の施行日
① 平成26年総務省令第85号第35条、第37条乃至第39条:平成26年11月20日【平成26年総務省令第85号附則第1条第1号】
② 平成26年総務省令第85号第36条:平成28年1月1日【平成26年総務省令第85号附則第1条第2号、平成27年4月3日政令第171号】