【平成26年総務省令第85号第37条】4. 交付金【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】】 2015/05/13
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
交付金
(交付金)
平成26年総務省令第85号第37条第1項 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした通知カード・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。 平成26年総務省令第85号第37条第2項 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。 |
平成26年総務省令第85号第37条では、機構に対して通知カード・個人番号カード関連事務を委任した市町村は、業務委託費を交付金として交付することが定められている。