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【平成26年総務省令第85号第27条第1項・第2項】4-2. 外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2015/05/24

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例【平成26年総務省令第85号第27条第1項、第2項】

住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(中長期在留者のうち入管法別表第1の2の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下「高度専門職第2号」という。)及び入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)並びに特別永住者を除く。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、次の通りとされる。

① 中長期在留者(高度専門職第2号及び永住者を除く。)

個人番号カードの発行の日から在留カード(法務大臣が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交付することができない場合にあっては、後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期間の満了の日まで

② 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

個人番号カードの発行の日から上陸期間又はる仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで

③ 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

個人番号カードの発行の日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

ただし、個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。

① 在留資格の変更、在留期間の更新又は在留資格の取得等により適法に本邦に在留できる期間が延長された場合、個人番号カードの発行の日から延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日(平成26年内閣府・総務省令第85号第26条第1項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下「仮定有効期間満了日」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第2号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで

② 在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合、個人番号カードの発行の日から入管法第20条第5項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第20条第5項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで