【番号利用法施行令第17条・平成26年総務省令第85号第32条】5-2. 個人番号カードの廃棄・国外転出者に対する個人番号カードの還付【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2015/05/24
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個人番号カードの廃棄【令第17条】
個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。
国外転出者に対する個人番号カードの還付【平成26年総務省令第85号第32条】
市町村長は、国外転出者から個人番号カードの返納を受けた場合においては、これに国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該個人番号カードを返納した者に還付するものとする。なお、還付は、令第17条の規定による個人番号カードの廃棄とみなされる。