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【平成26年総務省令第85号第28条第1項乃至第5項】6. 個人番号カードの再交付申請等【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2015/05/24

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個人番号カードの再交付申請等【平成26年総務省令第85号第28条第1項乃至第5項】

個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、住所地市町村長に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別を記載し、かつ、その者の写真を添付した再交付申請書を提出して、個人番号カードの再交付を求めることができる(同時に、当該個人番号カードの効力も喪失する)。

なお、個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない(個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合には、再交付申請書に、当該個人番号カードを紛失し、又は焼失した事実を疎明するに足りる資料を添付する必要がある。また、再交付を受けた後で、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。)。