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【番号利用法附則第2条】3. 準備行為【マイナンバー制度 第9章監督等 第1節管掌・委任・準備行為】 2015/05/29

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準備行為

(準備行為)

番号利用法附則第2条

行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。

 

行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び機構並びに第19条第7号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者)は、番号利用法施行日である平成27年10月5日前においても、同法の実施のために必要な行為をすることができる。附則第1条第1号乃至第5号の施行日前においても同様である。