ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【平成25年法律第54号附則第20条】2. 平成25年法律第54号附則第20条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第4節平成25年6月21日法律第54号】 2015/05/30

マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで

法律専門書『マイナンバー制度法令・解説集』(A5判)

企業実務用『マイナンバー制度法令・解説集』(B5判)

【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】

【個人情報保護法】バックナンバーリスト

 

平成25年法律第54号附則第20

番号利用法別表第1第36項の2新設

市町村長
災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第56項の2新設

情報照会者 市町村長
事務 災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援の支給若しくは措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60律第34号附則第97条祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの