【平成25年法律第54号附則第22条】3. 平成25年法律第54号附則第22条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第4節平成25年6月21日法律第54号】 2015/05/30
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平成25年法律第54号附則第22条
(政令への委任)
平成25年法律第54号附則第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |