【平成25年法律第90号附則第1条】1. 施行日(平成25年法律第90号附則第5条関係)【マイナンバー制度 第10章経過措置 第6節平成25年12月4日法律第90号】 2015/05/30
マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで
【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】
第6節 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年12月4日法律第90号)
施行日:平成26年4月1日【平成25年法律第90号附則第1条】