【番号利用法第17条第6項】4-1. 個人番号カードの有効期間【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2014/12/18
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
効力の喪失
番号利用法第17条第6項
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。 |
個人番号カードの効力喪失の時期【①平成26年総務省令第85号第26条、第28条第6項、第29条第2項、第3項、②~⑩令第14条】
① | 有効期間満了(個人番号カードの発行の日において20歳以上の者は、発行日から当該発行日後のその者の10回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、11回目)の誕生日まで、20歳未満の者は、当該発行日から当該発行日後のその者の5回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、6回目)の誕生日まで。再交付の場合も同様とである。)
※ 誕生日が2月29日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされる。 |
② | 個人番号カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき。 |
③ | 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が最初の転入届(住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し、又は転入をした日から14日を経過したとき。 |
④ | 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。 |
⑤ | 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。 |
⑥ | 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。 |
⑦ | 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第8条の2の規定(日本の国籍の喪失による住民票の消除)により当該住民票が消除されたとき及び第1号又は前2号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。 |
⑧ | 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。 |
⑨ | 第3条第5項(本人の請求)又は第4条第2項(職権)の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。 |
⑩ | 第15条第4項の規定により本人の意思で返納された個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき。 |
⑪ | 第16条第1項の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第2項の規定(個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合)により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。 |
上記②、③、⑥、⑦のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由並びに氏名及び住所を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に遅滞なく返納しなければならない。【令第15条第3項、平成26年総務省令第85号第31条】