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【女性活躍推進法第28条】2. 政令への委任【第1章 総則】 2015/09/24

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 政令への委任

(政令への委任)

女性活躍推進法第28

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

 

女性活躍推進法に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定められる。