【番号利用法第19条第2号】4. 個人番号関係事務実施者からの提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04
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個人番号関係事務実施者からの提供
番号利用法第19条第2号
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第11号に規定する場合を除く。)。 |
① 行政機関等又は地方公共団体等(個人番号関係事務実施者)は、所得税法第226条第1項の規定に従って、給与所得の源泉徴収票の提出という個人番号関係事務を処理するために、職員の個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を作成し、税務署長に提出することとなる。
② 給与受給者である職員は、扶養控除等申告書の提出という個人番号関係事務を処理するために、勤務先である行政機関等又は地方公共団体等(個人番号関係事務実施者)に対し、その扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提出することとなる(この場合、職員は個人番号関係事務実施者となる。)。 ③ 金融機関(個人番号関係事務実施者)は、所得税法第225条第1項の規定に従って、支払調書の提出という個人番号関係事務を処理するために、税務署長に対し、顧客の個人番号が記載された支払調書を提出することとなる。 ④ 金融機関(個人番号関係事務実施者)は、租税特別措置法第37条の11の3第7項の規定に従って、特定口座年間取引報告書の提出という個人番号関係事務を処理するために、顧客の個人番号が記載された特定口座年間取引報告書を作成し、税務署長に提出することとなる。 |
平成27年法律第65号施行日
平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】