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【番号利用法第19条第7号】9. 情報提供ネットワークシステムを通じた法定事務における提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/18

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情報提供ネットワークシステムを通じた法定事務における提供

番号利用法第19条第7号

別表第2の第1欄に掲げる者(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第3欄に掲げる者(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

 

情報提供ネットワークシステムを通じた法定事務における提供

別表第2の第1欄に掲げる情報照会者が、同表の第3欄に掲げる情報提供者に対し、別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合、情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供しなければならない。【第19条第7号、第22条第1項】

なお、情報提供ネットワークシステム接続する事業者は次の通り。【別表第2】

情報提供者・情報照会者

国家公務員共済組合連合会 全国健康保険協会
地方公務員共済組合 健康保険組合(単一組合を除く。)
全国市町村職員共済組合連合会 国民健康保険組合
日本私立学校振興・共済事業団 後期高齢者医療広域連合
農林漁業団体職員共済組合 地方公務員災害補償基金
社会福祉協議会 国民年金基金連合会
国家公務員共済組合  

 

情報提供者としてのみ

共済組合

 

情報照会者としてのみ

平成8年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合
平成8年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金
平成23年法律第56号附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
平成25年法律第63号附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会
平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する企業年金連合会
確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主又は基金型企業年金を実施する基金
確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会企業年金連合会
確定拠出年金法第3条第3項第1号に規定する事業主
石炭鉱業年金基金

 

【FAQ

個人番号を使わずにメールやFAXで情報を照会することは、直ちに番号利用法に違反するものではないが、行政の効率化という番号利用法の趣旨に鑑みれば、情報提供ネットワークシステムを使って情報連携を行うことが望ましいとされている。

なお、地方公共団体においてシステム化していない事務でも、情報提供ネットワークシステムで直接照会内容を確認でき、直接提供内容を入力できる機能を中間サーバーに実装する体制が組まれる予定。