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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者の講ずべき措置~3-2. 事業者の講ずべき措置【第4章 医師による面接指導及び労働者に対する不利益な取扱いの防止~第66条の10第6項】 2015/11/04

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3-2. 事業者の講ずべき措置【第66条の10第6項】

事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、次の①から⑥までに掲げる措置を講じなければならない。

① 就業場所の変更

② 作業の転換

③ 労働時間の短縮

④ 深夜業の回数の減少等の措置

⑤ 当該医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会(以下「衛生委員会等」という。)への報告

⑥ その他の適切な措置