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【番号利用法施行規則第5条第1項】10. 本人確認措置(通知カード紛失者本人が個人番号カードの交付を受ける場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2014/12/26

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本人確認措置(通知カード紛失者本人が個人番号カードの交付を受ける場合)

① 住所地市区町村長は、交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、次に掲げる措置をとるものとする。【則第5条第1項】

 

個人番号確認【第17条第1項、則第5条第2項第1号】

住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項の確認

 

身元確認【第17条第1項、則第5条第1項第2号】

 則第1条第2項に掲げるいずれかの書類

イ 次に掲げるいずれかの書類

運転免許証
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
旅券
身体障害者手帳
精神障害者手帳
保健福祉手帳
療育手帳
在留カード又は特別永住者証明書
整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)【則附則第2条第1項、整備法第20条第1項】
一時庇護許可書
仮滞在許可書

 

ロ 上記イに掲げる書類が本人のものであるかを確認するため、提示された書類に対して、次に掲げるいずれかの措置その他住所地市区町村長が適当と認める措置がとられる。

当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。
ICチップに記録された写真を確認すること。
個人番号カードの交付申請者又は交付申請者の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の当該市町村長が適当と認める事項の申告を受けること

 

② 上記①ロに掲げる措置をとることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類

個人番号確認

通知カード

 

身元確認

上記①イの書類のうち2以上の書類

 

③ 上記①イ・②に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類

個人番号確認

通知カード

 

身元確認

イ 上記①イに掲げるいずれかの書類のうち当該市町村長が適当と認めるもの

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該市町村長が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)

 

④ 上記①イ・②に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合

個人番号確認

通知カード

 

身元確認

イ 個人番号カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、住所地市町村長が必要と認める場合に限るものとする。)【則第13条】

ロ イのほかに、上記③のうちいずれかの書類