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【厚生年金保険法】時効前の社会保険料の徴収見逃しの噂について 2014/12/27

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社会保険未加入事業所に対する日本年金機構の対応

日本年金機構では、社会保険の適用逃れをしている事業所に対し、事実関係を調査の上、社会保険加入と、時効前の保険料を含めた社会保険料納付の案内をしています。

最近、次のような噂をしばしば耳にする機会があります。

「『加入してくれたら、今なら時効前2年分の社会保険料を免除する』と年金事務所が案内しているみたい」

この噂はデマです。

日本年金機構では、既に法令に従って加入している事業所や、加入条件を知り、時効前の保険料をきちんと納付して、自主的に加入した事業所との不公平性はもとより、社労士に社会保険手続を委託したら、免除してもらえずバカ正直に時効前の保険料を納付することになるみたいな、不適切な対応はしていません。

マイナンバー施行に照準を絞り、平成27年4月から国税庁のデータを取り寄せて、社会保険未加入事業所の摘発に動くことは事実のようです。