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【番号利用法第30条第1項・第2項】12. 人の生命、身体又は財産の保護のため・激甚災害時等に金銭の支払を行う場合(行政機関・独立行政法人等)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2014/12/30

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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人の生命、身体又は財産の保護のため・激甚災害時等に金銭の支払を行う場合(行政機関・独立行政法人等)

番号利用法第30条第1項による読替行政機関保護法第8条第2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

① 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

(利用及び提供の制限)

番号利用法第30条第2項による読替独立行政法人等保護法第9条第1項

独立行政法人等は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第4項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用してはならない。

番号利用法第30条第2項による読替独立行政法人等保護法第9条第2項

前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

① 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意あり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

第30条第1項に基づき読み替えられて適用される行政機関個人情報保護法第8条第2項第1号の規定では、行政機関の取り扱う特定個人情報については、利用目的以外の利用を認めるときを、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき(本人が拒否する等本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときを除く。)」に限定している。

また、第30条第2項に基づき読み替えられて適用される独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項第1号の規定では、独立行政法人等の取り扱う特定個人情報については、利用目的以外の利用を認めるときを、第9条第4項の規定により金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合と、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき(本人が拒否する等本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときを除く。)」に限定している。

特定個人情報の利用目的以外の提供は禁止され、「本人の同意がある」場合であっても、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」以外の理由においては、特定個人情報の利用目的以外の利用も禁じられている。

なお、一般法では、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合、行政機関又は独立行政法人等が必要な限度で内部利用又は他の行政機関等に外部提供する場合、専ら統計・学術研究の目的の場合、明らかに本人の利益になる場合、その他特別の理由がある場合に目的外利用が可能とされている。