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【番号利用法附則第6条第6項】7. 地方公共団体のクラウド化の検討【マイナンバー制度 第3章個人番号 第5節行政運営の効率化】 2015/01/06

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地方公共団体のクラウド化の検討

番号利用法附則第6条第6項

政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。

 

地方公共団体のクラウド化を推進する方向性で検討が進められる趣旨の条文。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日