【番号利用法施行令第35条・平成26年財務省令第70号第2条・第3条】5 法人番号の構成【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06
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法人番号の構成【令第35条】
法人番号 | 検査用数字(1桁)+基礎番号(12桁)で構成される13桁の番号 |
検査用数字 | 法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される1から9までの整数であって、基礎番号の前に付されたもの。
財務省令で定める算式
算式の符号 Pn 基礎番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字 Qn nが奇数のとき1、nが偶数のとき2 |
基礎番号 | 設立登記法人
設立登記法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録された商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号が使用される。 |
設立登記法人以外の者
他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定める。 |