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【ダブルワーク】3.副業先の事業者が自営業者に対して報酬を支払う場合の義務 2016/04/24

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3.副業先の事業者が自営業者に対して報酬を支払う場合の義務

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の届出対象者

① 外交員・集金人・電力量計の検針人の報酬・料金(年間50万円超)

② バー・キャバレー等のホステス等の報酬(年間50万円超)

③ 広告宣伝のための賞金(年間50万円超)

④ 馬主が受ける競馬の賞金(年間75万円超)

⑤ プロ野球の選手などの契約金等(年間5万円超)

⑥ プロボクサー等の報酬(年間50万円超)

⑦ 社会保険労務士や弁護士等に対する報酬(年間5万円超)

⑧ 作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等(年間5万円超)

⑨ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(年間50万円超)

※ 事業者は、上記書類の提出が義務付けられる自営業者からマイナンバーを収集しなければならない(記載必要)