【第30条第1項・第2項・行政機関保護法第36条乃至第41条・独立行政法人等保護法第36条乃至第41条】5. 利用停止【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例等】 2015/01/04
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利用停止
(利用停止請求権)
番号利用法第30条第1項による読替行政機関保護法第36条第1項 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 ① 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第30条第1項の規定により読み替えて適用する第8条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 ② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
番号利用法第30条第1項による読替行政機関保護法第36条第2項 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(利用停止請求の手続) 番号利用法第30条第1項による読替行政機関保護法第37条第2項 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 |
(利用停止請求権)
番号利用法第30条第2項による読替独立行政法人等保護法第36条第1項 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 ① 第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第30条第2項の規定により読み替えて適用する第9条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 ② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
番号利用法第30条第2項による読替独立行政法人等保護法第36条第2項 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(利用停止請求の手続) 番号利用法第30条第2項による読替独立行政法人等保護法第37条第2項 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 |
関係法令
① 第30条第1項、第2項
② 行政機関保護法第36条乃至第41条
③ 独立行政法人等保護法第36条乃至第41条
解説
行政機関の保有する特定個人情報については、個人情報と同様、行政機関保護法の規定により、何人も、自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでないとき等のときは、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる(行政機関保護法第36条第1項。独立行政法人等についての独立行政法人等個人情報保護法も同じ。)。
ただし、特定個人情報については、次の①から③までについて行政機関保護法及び独立行政法人等保護法と異なる規定となっているので留意する必要がある。
地方公共団体においては、第32条の規定に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。
① 代理人の範囲の拡大
特定個人情報の開示の場合と同様、任意代理人が本人に代わって利用停止の請求をすることができる。
② 請求事由の追加等
第19条、第20条又は第29条の規定に違反して特定個人情報が利用され、又は提供されているときは、利用停止の請求をすることができる。
③ 情報提供等の記録の取扱い
情報提供等の記録については、情報提供ネットワークシステムにおいて自動保存されるものであり目的外利用及び提供の規定に違反した事態が想定されないこと等から、利用停止の請求をすることができない(第31条第1項乃至第3項において、第4章第3節は適用除外とされている)。
一般法の適用除外規定
① 第31条第1項、第2項
行政機関保護法(第4章第3節保有個人情報の利用停止請求権等)
② 第31条第3項
独立行政法人等保護法(第4章第3節保有個人情報の利用停止請求権等)