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【番号利用法第31条第4項・独立行政法人等保護法第3条】4. 個人情報の保有の制限等【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例】 2015/01/04

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【個人情報保護法】バックナンバーリスト

 

個人情報の保有の制限等

(個人情報の保有の制限等)

番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第3条第1項

 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第3条第2項

第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第3条第3項

第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

情報提供ネットワークシステムのアクセスログに記録された特定個人情報に係る情報提供等の記録を保有する個人情報取扱事業者に対し、独立行政法人等保護法の個人情報の保有の制限等に関する規定が準用される。

① 個人情報である特定個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限られる。

② 利用目的をできる限り特定しなければならない。

③ 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報である特定個人情報を保有してはならない。

④ 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。