【番号利用法第17条第2項乃至第5項】3. 届出【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2014/12/26
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届出
番号利用法第17条第2項
個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 番号利用法第17条第3項 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。 番号利用法第17条第4項 第2項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 番号利用法第17条第5項 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 |
転居の届出【第17条第2項、住民基本台帳第24条の2第1項】
個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳第24条の2第1項の規定(転入届に添付する住所の異動に関する文書等省略)による転出届を提出後、最初の転入届をする場合には、転入をした日から14日以内に当該転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
紛失した個人番号カードを発見した場合【平成26年総務省令第85号第30条】
紛失の届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(平成26年総務省令第85号第11条第5項及び第28条第5項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
個人番号カードの返還が錯誤又は過失によって行われた場合の返納命令【令第16条】
住所地市町村長は、第17条第1項の規定による個人番号カードの交付又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認めるときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面により当該個人番号カードの返納を命ずることができる。なお、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。