【番号利用法第28条第1項第7号・平成26年個人情報保護委員会告示第4号】14. 特定個人情報保護評価書【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04
マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで
【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】
特定個人情報保護評価書【指針、第28条第1項第7号】
しきい値判断の結果に従い、評価実施機関は特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成し、委員会に提出するものとする。
その際、特定個人情報保護評価書の記載事項を補足的に説明する資料を作成している場合は、必要に応じて、当該特定個人情報保護評価書に添付する。