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【番号利用法第7条第1項】2-1. 指定及び通知【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/12/26

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指定及び通知

(指定及び通知)

番号利用法第7条第1項

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。

 

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳に記録されたことがない者について新たな住民票コードを住民票に記載したときは、機構に対し、住民票コードを通知して個人番号の生成を求めるものとし、機構から生成された個人番号の通知を受けたときは、速やかに個人番号として指定し、一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便によって、通知カードにより個人番号を通知しなければならない。

なお、個人番号の指定は、市町村長が機構から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。【第7条第1項、第8条、令第2条、第8条、整備法第16条】