【番号利用法第2条第10項乃至第13項】11. 個人番号利用事務・個人番号関係事務【マイナンバー制度 第2章定義 第1節個人番号に係る定義】 2014/11/08
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
個人番号利用事務・個人番号関係事務
番号利用法第2条第10項
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。 番号利用法第2条第11項 この法律において「個人番号関係事務」とは、第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 番号利用法第2条第12項 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 番号利用法第2条第13項 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 |
「個人番号利用事務」とは、第9条第1項及び第2項に基づき、個人番号を利用する事務のことであり、「個人番号利用事務実施者」は、別表第1の上覧に掲げられる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等、健康保険組合等の事業者のことであり、特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、個人番号を管理するために必要な限度で利用して事務を処理する者が該当する。
また、「個人番号関係事務」とは、行政機関等に届出する書類に個人番号を記載し提出する事務をいい、例えば、税分野であれば、税務署、都道府県知事や市町村長が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関に個人番号を記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する事業者などが「個人番号関係事務実施者」となる。
事業者において、個人番号の取扱に従事するのは、総務・人事・経理部門であり、自社で給与計算システム等を導入している場合は、情報システム部も取扱従事者に該当する。